青森県在来作物一覧
今までに会として発掘、把握した作物の一覧です。

青森県在来作物研究会 会則

第 1 条(名称)
本会は、青森県在来作物研究会と称する。
第 2 条(目的)
本会は、急速に消失し続ける青森県内の在来作物の調査、保存を通して、遺伝資源としての在来作物を消失
の危険から守り、広く次世代へつなげ、また、在来作物によって培われた青森県の伝統的な食文化の歴史を
後世へ伝えることを目的とする。
第 3 条(活動内容)
本会は、その目的を達成するため次の事業を行う。
1.在来作物の調査、記録、採種の協力、保存
2.会報の発行
3.関連情報の収集及び発信
4.その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第 4 条(会員)
本会は、普通会員及び賛助会員を持って構成する。普通会員は、本会の目的に賛同する個人とする。
賛助会員は、本会の目的に賛同し会の発展に協力する組織とする。
第 5 条(役員)
1.本会は、第3条の事業を行うため、次の役員をおく。
会長 1 名、副会長 1名、事務局長1名、幹事 数名、会計1名、会計監査1名
2.会長および会計監査は普通会員の中から選出する。副会長は、普通会員の中から会長が委嘱する。
役員の任期は 2 年とする。
3.会長は本会を代表し、総会で議決された方針に沿って会務を総括する。
4.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその代理をつとめる。
5.幹事は、会長の意を受けて必要な会務を処理する。会計監査は会計を監査する。
6.会長及び副会長は、幹事会に出席できる。
第 6 条 (専門部)
本会は第 3 条の事業を行うため、広報、管理の各専門部を置き、幹事によって組織される。
1 広報部は会報の発行、企画の告知などを管轄する。
2 管理部は種子や種子についての資料の管理を管轄する。
第 7 条(役員会)
会長および役員より構成され、会の活動内容などについて、討議を行う。
第 8 条(総会)
本会は年一回通常総会において次の事項を審議決定する。また,必要に応じて臨時総会を開催することがで
きる。会員の過半数の出席をもって総会の成立条件とし、総会出席者の 3 分の 2 以上の賛成によって議案
は承認される。その他、会長もしくは役員会により必要と認めた時に、臨時総会を開催する事ができる。総
会の決定事項に関し、緊急に決定すべき事案が生じた場合には、役員会において討議、決定できるものとす
る。この場合、決定した事項については次回の総会において報告、承認を受けるものとする。
1.会則の変更
2.役員の選出
3.事業報告および会計報告
4.事業計画
5.その他
第 9 条(会費)
本会の年会費は、正会員 2、000 円、賛助会員 1 口 10、000 円とする。
第 10 条(会計年度)
本会の会計年度は、1 月 1 日から翌年 12 月 31 日までとする。

2017年1月28日制定、施行

付則 1 本会則は、2016 年 2 月 25 日より発効する。
付則 2 本会の事務局は、青森県有機農業研究会内に置く。

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